大阪の住之江区、住吉区を中心に、難波〜天王寺〜堺等、大阪全域で活動している税理士です 。
住吉区の住吉大社より徒歩3分。当税理士事務所にお気軽にご相談ください。
事業規模が小さい内は、親族だけでスタートする場合が多いですが、仕事量が増えれば、外部から人を雇い入れる必要が出てきます。
(1) 求人チラシ
配布地域を絞れば、幅広く見てもらうことが出来ます。但し、スペースが限られ費用負担が大きいです。
(2) ハローワーク
雇用保険に加入していることが条件となります。無料です。また、ハローワークの紹介により一定の要件に当てはまる人を採用することにより、事業主に給付金が支給されることがあります。
(3) 知人からの紹介
安心して採用できる反面、仮に何か問題があった時、紹介した知人との関係がギクシャクすることもあります。
(4) ホームページ
それほどお金をかけず、求める人材についての事業主の考え方を幅広くアピールすることが出来ます。但し、目的を持って検索する人がそれなりにいないと、幅広く人材を集めることは出来ません。
その他、飲食店等のサービス業では、店頭に張り紙をしている例をよく見ます。
無料で出来ることは出来るだけ試してみて、幅広く色んな人材に触れる機会を作ることが、より良い人材を採用できることに繋がります。
いざ従業員を雇おうと思った時に心配になるのが、社会保険の負担を含めた待遇面です。
専門知識や熟練度が問われない短時間労働で対応可能な業務であれば、パート・アルバイトを中心に業務を回せますが、事業の内容や規模によっては継続的に安定した労働時間を確保できるスタッフを採用することも戦略上必要です。
(1) 健康保険・厚生年金
個人事業主の場合は従業員数が5名以上になると社会保険への加入が義務付けられます。(ただし、農林水産、飲食等サービス、法務などの業種は対象外です。)
一方、法人の場合は、従業員数を問わず加入しなければなりません。
加入した場合の被保険者の範囲は、
正社員の1日又は1週間の所定労働時間の3/4以上、かつ1ヶ月の所定労働日数の3/4以上の方が対象となります。
(2) 労働保険
労働保険とは労災保険と雇用保険の二つを言います。
労災保険の対象者は正社員、パート、アルバイト問わず、全員です。(但し、事業主は原則対象外です。)
雇用保険の対象者は平成22年4月1日から改正され、
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。
となりました。
これにより、今まで雇用保険の対象でなかったパート・アルバイトが対象になるケースが増えましたので注意が必要です。
(1) 就業規則
労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなならいとされております。また、就業規則は労働基準監督署に提出しなければなりません。
この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
従って、人員のほとんどがパート・アルバイトで構成される事業所でも作成・提出義務があるケースも想定されますので注意が必要です。
就業規則には、始業・就業時間、休日、賃金の決定・支払方法、退職に関する事項等を記載しなければなりません。
(2) 労働時間
使用者は労働者に一週間に40時間(休憩時間を除く)を超えて労働をさせてはならないと労働基準法で定められています。
また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないと定められています。
(1) 給与総額の決定
(2) 各種天引き
a 源泉所得税
源泉徴収税額票で計算。徴収額を翌月10日までに納付(従業員が10名未満なら、1〜6月分を7月10日までに、7〜12月分を翌年の1月20日までに支払うことが出来ます。この場合、事前に申請が必要。)
b 住民税(特別徴収)
従業員が住む各市町村から通知が来る。毎月の給与から天引きして、翌月10日までに支払う。(従業員が10名未満なら、6〜11月分を12月10日までに、12〜5月分を6月10日までに支払うことが出来ます。事前に申請が必要。)
c 雇用保険料
雇用保険料率表で計算。事業主は事業主負担分と従業員負担分を合算し、一定金額までは年に1回一括で納付します。
従業員の負担分は毎月の給与から天引きします。
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
d 健康保険料・厚生年金保険料
社会保険料額表で計算。従業員負担分を毎月の給与から天引きし、事業主負担と合わせて、翌月末までに支払います。
(3) 手取り額の計算・支給
振込または現金で手渡しします。この場合、必ず給与の支給明細表を従業員に渡しましょう。
(4) 年末調整
年に一回、給与を支給した従業員の扶養状況や生命保険料の支払状況等を確認し、所得税を再計算します。
再計算された所得税に過不足があれば、個別に精算します。
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