大阪の住之江区、住吉区を中心に、難波〜天王寺〜堺等、大阪全域で活動している税理士です 。
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これから事業を始める場合、個人事業の形態でいくか、それとも株式会社等の法人形態で行くか、迷うところだと思います。
個人か法人かの損得は税金面だけでなく、登記関連費用や、社会保険、信用力、人材確保、将来の事業承継等、様々な要素を個々の事情に応じてトータルに判断しなければなりません。また、取引先・得意先との関係あるいは許認可の要件から会社形態でないとならないケースもあるかと思います。
とはいうものの、通常、一般消費者を相手にする業態で、まずは一店舗で商売するのというのであれば、個人事業としてスタートするのが一般的だと考えます。
その後の規模拡大や利益水準によって法人化を検討すれば良いのではないでしょうか。
個人から法人へ移行するのはそれほど手続き的に煩雑ではありませんが、一旦法人化した事業を個人に戻すのは、手続的にも煩雑で通常あまりやらないことです。
法人化するか迷っている方は税理士等への専門家に相談することをお勧めします。あなたの事業に応じたメリット・デメリットの説明、また、簡便な税金シミュレーションもしてもらうとなお良いでしょう。
項目 | 個人事業 | 会社(法人) | |
---|---|---|---|
開業 運営 |
開業手続 | 登記は不要 費用がかからない 手続きは容易、自分でできる |
登記が必要 設立費用がかかる 手続きが煩雑 |
事業年度 | 1月1日〜12月31日のみ | 自由 | |
信用力 | 法人に比べ劣る | 株式会社は個人事業に比べ信用度が高い | |
資金調達 | 日本政策金融公庫等からの融資が可能な場合があるが、法人と比較すれば難しい | 銀行からの融資が個人事業に比べてハードルが低い 成長に伴い第三者からの新株発行による出資も見込める |
|
機関 (組織) |
自由 | 会社法の制約を受ける (取締役、監査役等の登記) |
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経理・ 記帳 |
簡易な処理が可能 | 複式簿記が義務(若干煩雑) | |
税金 | 税率 | 超過累進税率 | 比例税率(一定税率が原則) |
役員給与 | 経費にならない | 経費になり、給与所得控除も認められる | |
代表者への退職金 | 本人や専従者は経費化不可 | 損金算入可能 受取者に対しても税制上優遇されている |
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代表者への出張日当 | 事業主への出張日当は経費として認められない | 経営者への出張日当は経費として認められる 受取側においては非課税 |
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代表者への社宅制度 | 事業主への社宅制度は認められない | 経営者への社宅制度は認められており、節税手段として利用可 | |
欠損金の繰越 | 3年間の繰越可 | 7年間の繰越可 | |
赤字の場合の税金負担 | 無し | 均等割りの負担あり | |
交際費 | 事業遂行目的であれば、ほぼ全て経費として認められる | 一部、損金算入制限がある | |
人事 労務 |
社会保険 | 従業員数常時5名以下であれば任意加入 | 強制加入 法人の負担増 |
人材募集 | 人材が集まりにくい | 比較的集めやすい | |
事業
承継 |
代表者の 交代 |
個人と事業が一体であるため、個別財産の移転手続など事務が煩雑 | 登記のみで代表者の交代が可 (法人と個人は別の人格であるため) |
事業譲渡 | 個別財産の移転手続が煩雑 | 株式譲渡で足りる |
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