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開業前に支出した費用は、どう処理すれば良いのか?
個人事業と法人で扱いが異なりますので、分けて説明します。
個人事業を開始する前までの間に特別に支出する費用を「開業費」として開業後に任意(いつでも、いくらでも)に償却することが可能です。
例えば、開業準備のために特別に支出した、
等が開業費として取り扱えます。
きちんと領収書を残しておきましょう!
法人設立後、営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用を「開業費」として営業開始後、任意(いつでも、いくらでも)に償却することが可能です。
例えば、営業開始前の支出で、
のうち開業のために特別に支出した費用を開業費として取り扱います。法人の場合、個人事業と異なり、
なお、法人の場合、設立登記のために支出する登録免許税他、設立のために支出した費用は「創立費」として、開業費同様、任意に償却することができます。
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